この例は情報提供のみを目的としており、法的助言ではありません。Idealsは、これらの資料の正確性や適合性について検証、保証、または責任を負いません。管理者は内容を独自に確認し、必要に応じて法律顧問に相談してください。
本契約は、20___年__________________付で、以下の当事者間で締結される
, (貴州)法人("
」)および[FirstName] [LastName](以下「受領者」という)。
鑑みて、
および受領者は、相互の利益のため、また確立された、または確立される可能性のある業務関係に基づき、次のことを予期する
確立されている、または確立される可能性のある業務関係に開示または提供する場合があり、
受領者に対して、秘密、機密または専有的性質を有する文書、構成要素、部品、情報、図面、データ、スケッチ、計画、プログラム、仕様、技術、プロセス、ソフトウェア、発明、およびその他の資料(書面および口頭の両方を含む)を開示または提供することができ、これには、マーケティング、財務、予測、発明、研究、情報システムの設計または開発、ならびにあらゆる補助的または付随的サブシステムに関するすべての情報、および特許出願において主張されまたは開示されたすべての主題を含むがこれらに限定されない
, いかなる管轄地においても、およびそれらに対する修正または補足(総称して「専有情報」という)、ならびに
鑑みて、
機密情報の秘密性が維持されることを保証することを望む;
したがって、前述の前提および本契約に含まれる相互の約定を約因として、
および受領者は以下のとおり合意する:
1. 本契約締結日から60ヶ月間、受領者は、受領者に開示された秘密情報を信託的に保持し、他者に開示せず、また受領者自身の利益または第三者の利益のために使用してはならない。
本契約締結日から12ヶ月間のいずれの時点においても。受領者は、本契約に基づき受領した専有情報を、(i)知る必要があり、かつ(ii)当該専有情報の機密性を保護することを書面により義務付けられている者に対してのみ、組織内の者に開示するものとする。本第1項は、本契約の満了または終了後も存続し継続するものとし、受領者、その従業員、代理人、代表者、承継人、相続人および譲受人を拘束するものとする。
2. 本契約に基づく受領者の約束および義務は、以下のいずれかに該当する専有情報には適用されないものとする:(a)世界のいずれかの地域で発行された特許に記載されているもの、公衆が入手可能な印刷刊行物に開示されているもの、または受領者の行為もしくは過失によらずに公知となっているもの、(b)
かかる第三者に対する制限なく、または書面による承認により公開が承認された
;(c)本契約に基づく最初の開示時に「機密」として指定されていない場合、または後に書面で指定されていない場合
受領者への開示から30日以内に秘密、機密または専有的性質のものであることが示された場合、または(d)
受領者が、開示から10日以内に、受領者が受領前に知っていたことを裏付け文書により証明した場合
および/または受領者が開示者による開示とは完全に独立して開発したもの
.
3. 受領者が受領したすべての財産の所有権
、すべての機密情報を含め、常に唯一の財産として
、また、本契約は、受領者に対し、かかる財産および本契約に基づき受領者に開示された機密情報に関する特許、ライセンスまたは類似の権利を付与するものと解釈されないものとする。
4. 受領者は、
, に戻る
受領者に引き渡されたすべての文書、図面、その他の有形物(すべての専有情報およびそのすべての表現物を含む)、ならびにそのすべての複製物および複写物。
5. 当事者は、さらに以下の条件に合意する:
i. 本契約に基づく受領者の義務の違反は、以下に対する回復不能な損害をもたらします
これに対する損害賠償その他の法的救済手段は不十分となります。これらの義務のいずれかの履行を求めるにあたり、
は、本契約の違反を防止、中止および/または抑止するために、(その他の救済措置に加えて)予備的および恒久的な差止命令その他の衡平法上の救済を受ける権利を有するものとします。
ii. 本契約のいずれかの条項が無効または執行不能である場合、当該条項は、その無効性または執行不能性を排除するために必要な範囲で解釈および制限されるものとし、または必要に応じて分離されるものとし、本契約の他の条項はそれによって影響を受けないものとします。
iii. 情報または事項が本契約における機密情報であるか否かに関する紛争においては、当該係争中の情報または事項が本契約の意味における機密情報ではないこと、および(貴州)州において施行されている統一営業秘密法もしくはその後継法または類似の法律に基づく営業秘密を構成しないことの両方を立証する責任は、受領者が負うものとする。
iv. 本契約に基づくいかなる権利の行使における当事者いずれかによる遅延または不作為も、当該権利またはその他の権利の放棄とはみなされません。いずれかの当事者が特定の機会に与えた放棄または同意は、その場合においてのみ有効であり、その他の機会における権利の妨げまたは放棄とは解釈されません。
v. 本契約は、本契約の当事者およびそれぞれの承継人ならびに譲受人を拘束し、その利益に帰属するものとする。
vi. 本契約は(あなたの州)の法律に準拠し、これに従って解釈されるものとし、(あなたの州)の裁判所が専属的管轄裁判所となります。
vii. 本契約は、当事者間の既存の書面による契約に追加されるものです
および本契約の主題に関する受領者との間の契約、かかる契約の規定間に相違または矛盾がある場合には、機密情報をより保護する規定が優先されるものとする。本契約は、全部または一部を問わず、修正することはできない。